不動産・民法用語解説
減額請求とは?(不動産売買における契約不適合責任と代金減額の仕組み)
「減額請求(代金減額請求)」とは、売買契約などで引き渡された目的物(建物や土地など)に契約不適合(隠れた欠陥や数量の不足など)がある場合に、買主が売主に対して**「その価値が下がった分だけ購入代金を安くしてほしい」**と請求する権利および手続きのことです。
💡 民法改正による減額請求のポイント:
・事前の催告が原則不要に: 以前は修理を求めてからでないと減額できませんでしたが、法改正により、まずは売主に修補を求めて相当期間内に直してもらえない場合などに、直接代金の減額を請求できるようになりました。
・柔軟なトラブル解決手段: 「物理的に修理が不可能な場合」や「修補に莫大な費用がかかる場合」などに非常に有効な手段となります。
・事前の催告が原則不要に: 以前は修理を求めてからでないと減額できませんでしたが、法改正により、まずは売主に修補を求めて相当期間内に直してもらえない場合などに、直接代金の減額を請求できるようになりました。
・柔軟なトラブル解決手段: 「物理的に修理が不可能な場合」や「修補に莫大な費用がかかる場合」などに非常に有効な手段となります。
不動産売買における減額請求の具体例
新築一戸建てや中古住宅を購入した際、以下のようなケースで減額請求が検討されます。
- 土地の面積が足りなかった場合: 実測の結果、契約書に記載されていた面積よりも実際の敷地面積が著しく狭く、その分の価値が目減りしている場合。
- 修補が困難な構造上の不具合: 簡単に修理できない基礎の不備や、多額の費用がかかる欠陥が発覚し、金銭的な補填で解決を図りたい場合。
注意点
減額請求を行う金額の算出(どのくらい価値が下がったか)を巡って、売主と意見が対立するケースが少なくありません。また、不具合を知ったときから一定の期間内に通知・請求を行わないと、権利が消滅してしまう時効や期間制限にも注意が必要です。
※不動産の契約不適合や減額請求に関するトラブルについては、売買契約書を確認のうえ、専門家や不動産会社へご相談ください。
